治療費|舌側矯正なら川崎市・たまプラーザの矯正治療専門医院~くらしま矯正歯科

カウンセリングを行なっています。ぜひ一度ご来院ください。

治療費PRICE

費用総額が事前にわかる
シンプルな料金体系
SYSTEM

当医院では、費用の総額を最初にお伝えするトータルフィー(総額制)システムを採用しているため、
月々の処置料はいただいておりません。費用が明確なので、分割など支払い計画を立てやすくなります。

治療費PRICE

治療に入る前までにかかる費用※お支払い時の税率で別途消費税が加算されます。

項目 内容 治療費(税抜)
初診相談料 【所要時間 30~40分】初診ならびに矯正相談。口腔内を診査し、矯正相談をお受けします。
必要であればレントゲン撮影をします。
無料
精密検査料 【所要時間 60分】口腔模型、顔面規格写真、口腔内写真、レントゲンオルソパントモグラム、レントゲンセファログラム、身体測定などの項目が含まれます。
当医院の精密検査料の料金には、次の診断料も含まれております。
35,000円
診断料 【所要時間 60分】当医院における数千症例の治療例のデータをもとに、 日本矯正歯科学会認定医による適確な診断が行なわれます。矯正歯科治療を受けるうえで、診断の適否が最も重要です。
診断次第で治療結果に大きな差が出てきますので、ご注意ください。
上記に含まれる

成人矯正の費用※お支払い時の税率で別途消費税が加算されます。

項目 内容 治療費(税抜)
表側矯正 よく使われている矯正装置です。装置は、金属/半透明の樹脂/白色のセラミックからお選びいただけます。 700,000~800,000円
舌側矯正 歯の裏側に矯正装置を装着します。 上下とも裏側からの舌側矯正
1,000,000~1,100,000円
上は裏側、下は表側からの矯正
850,000~950,000円
部分的な矯正 歯の一部のみ矯正を行ないます。 歯数により
150,000~375,000円

お子さまの矯正費用乳歯が残っている場合に行なう矯正治療です。
すでに永久歯に生え変わっている場合は、成人矯正になります。
※お支払い時の税率で別途消費税が加算されます。

項目 内容 治療費(税抜)
第1期治療 予防矯正、乳歯と永久歯が混ざっている場合の矯正治療です。 400,000円程度
第2期治療 第1期治療のあと、永久歯の仕上げに行なう矯正治療です。 400,000円程度
床矯正 低年齢児の治療に使用可能な矯正装置です。顎骨の形を整えながら歯を並べるスペースをつくります。 部分的な矯正に準ずる

処置および調整料

項目 内容 治療費(税抜)
管理処置料 【所要時間 15~60分】月に1度程度の調整を行ないます。 0円(矯正の費用に含まれる)
保定観察料 矯正治療後「後戻り」を防止するために、3カ月~半年ごとにご来院いただき、観察します。 0円(矯正の費用に含まれる)

その他

項目 内容 治療費(税抜)
だ液検査 虫歯にかかりやすい口内環境かを調べる検査です。 3,000円
PMTC プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング
プロによる歯のクリーニング。歯磨きで取れない歯石やコーヒー・ワイン・たばこのヤニなどの汚れを、専用の機器で取り除きます。
4,000円
3DS
(虫歯菌の除菌)
3DSの費用には、2回分のだ液検査料と歯のクリーニング料、除菌処置料が含まれます。 25,000円

別途装置料について
患者さまの申し出による矯正再治療の場合や、装置紛失時などの際は、別途装置代金がかかる場合がございます。

お支払い方法

当医院では、現金でのお支払いのほかに分割払い、クレジットカードでお支払いいただけます。

一括払い

直接ご持参いただくか、当医院指定の銀行口座へお振込みください。※銀行口座へのお振込み手数料は、患者さまのご負担になります。

院内分割払い

2年間、12回以内であれば可能です。まずはご相談ください。

クレジットカード

クレジットカードでもお支払い可能です。

医療費控除についてMEDICAL EXPENSES DEDUCTION

歯科の医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
矯正治療にかかった費用は、医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、1年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。本人および生計を同じにする配偶者、その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には、翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。
ただし、お支払いになった年間医療費が10万円以上でなければ対象となりません(申告額は200万円が上限)。所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

控除金額について

控除される金額は下記の計算額になります。

医療費控除額 = 1年間の医療費の総額※1 − 保険金等の収入 − 10万円もしくは所得金額の5%※2 ※1その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費 
※2いずれか少ない金額

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、
高額所得者ほど還付金は多くなります。

医療費控除の対象となる医療費

・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療のための医薬品購入費
・通院、入院のために通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代など)
・治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他

還付を受けるために必要なもの

・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピー不可)
・印鑑、銀行などの通帳
※確定(還付)申告書は地元の税務署に置いています。
※申告期間は、毎年2月16日から3月15日の間で、過去5年間の分まで有効です。

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